薬剤師ではない。
登録販売者。
登録販売者とは、一般用医薬品(かぜ薬や鎮痛剤など)の販売ができる医薬品販売専門資格。
登録販売者と薬剤師には、大きく2つ違いがあります。
1.処方箋に基づく薬の調剤ができるかできないか
2.第一類医薬品が販売できるかできないか
一般用医薬品は、リスクの程度に応じて3つのグループに分類されています。登録販売者はこのうち「第二類医薬品」と「第三類医薬品」を取扱うことができます。
第二類医薬品と第三類医薬品を合わせると、登録販売者は一般用医薬品の9割以上を取扱うことができるのです。